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は在来の遭難などの通信に使用されているものであるが、改正によって追加された「郵政省令で定める方法」が、GMDSSによる方法である。そして、これらを規定した省令が、改正された電波法施行規則の第三十六条の二(遭難通信等)と一連の別図である。法第五十二条第一号は遭難通信、第二号は緊急通信、第三号は安全通信である。
(遭難通信の種類等)
第三十六条の二 法第五十二条第一号の郵政省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
一 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第一号に定める構成により行うもの
二 インマルサット船舶地球局の無線設備を使用して、別図第二号に定める構成により行うもの
三 海岸地球局がインマルサット高機能グループ呼出しによって行うものであって、別図第三号に定める構成により行うもの
四 F1B電波424kHz又は518kHzを使用して、別図第四号に定める構成により行うもの
五 A2A又はH2A電波2,182kHzを使用して、次に掲げるものを順次送信するもの
(1)30秒以上40秒以下継続して交互に送信する実質的に正弦波である可聴周波数の二音(一音は2,200Hzの周波数、他の一音は1,300Hzの周波数)から成る信号
(2)自局の呼出符号
六 A3X電波121.5MHz及び243MHzを使用して、300Hzから1,600Hzまでの任意の700Hz以上の範囲を毎秒2ないし4回の割合で低い方向に変化する可聴周波数から成る信号を送信するもの
七 G1B電波406,025MHz及びA3X電波121.5MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの
(1)G1B電波406,025MHzは、別図第五号に定める構成による信号
(2)A3X電波121.5MHzは、300Hzから1,600Hzまでの任意の700Hz以上の範囲を毎秒2ないし4回の割合で高い方向又は低い方向に変化する可聴周波数から成る信号

 

 

 

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